深刻な人手不足が発生している産業分野で、
一定の専門性・技能を有する外国人が安心して活躍できる制度です。
広昌会協同組合は、特定技能制度の円滑な利用を全面的にサポートいたします。
技能実習とは異なり、既に技能を持つ人材として即座に業務に従事可能
特定技能2号では家族の帯同や永続的な在留も可能
同等の業務に従事する日本人と同じ水準の報酬を保証
| 項目 | 技能実習 | 特定技能 |
|---|---|---|
| 制度目的 | 技能移転による国際貢献 | 人手不足解消 |
| 在留期間 | 最長5年 | 1号:最長5年 2号:更新可能 |
| 家族帯同 | 不可 | 2号は可能 |
| 転職 | 原則不可 | 同職種内で可能 |
| 技能水準 | なし(学習が前提) | 試験等で技能確認済み |
| 日本語能力 | なし | 基準あり(N4以上等) |
高齢者施設での身体介護・生活支援業務
月給:18-28万円型枠施工・左官・配管・建設機械施工等
月給:20-35万円耕種農業・畜産農業に関する業務
月給:16-25万円食品・飲料の製造・加工・包装業務
月給:18-30万円機械加工・金属プレス・鋳造等
月给:20-32万円ホテル・旅館での接客・清掃業務
月给:17-26万円建築物内部の清掃業務
月给:16-24万円漁業・養殖業に関する業務
月给:18-28万円各分野の技能評価試験と日本語能力試験に合格する必要があります。日本語試験は国際交流基金日本語基礎テスト(A2以上)または日本語能力試験(N4以上)が必要です。
期間:1-6ヶ月受入機関と雇用条件書を締結。日本人と同等以上の報酬、適切な労働時間、健康保険等の確認を行います。登録支援機関による支援計画も作成されます。
期間:2-4週間出入国在留管理局に「特定技能」の在留資格変更許可申請または在留資格認定証明書交付申請を行います。健康診断書や犯罪経歴証明書等も必要です。
期間:1-3ヶ月在留資格が許可されたら入国し、登録支援機関による生活オリエンテーション、住居確保支援、銀行口座開設等の支援を受けながら就労を開始します。
期間:1-2週間
広昌会協同組合では、特定技能制度の活用から人材確保まで、
企業様のニーズに合わせた包括的なサポートを提供いたします。